身体拘束最小化の取り組みについて
身体拘束最小化のための指針
作成日 2024/4/1
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1.身体拘束最小化に関する基本的考え方
身体拘束は、患者さんの自由を制限することであり、尊厳ある生活を阻むものである。
当院では、患者さんの尊厳と主体性を尊重し、拘束を安易に正当化することなく、職員一人ひとりが拘束による身体的・精神的弊害を理解し、拘束廃止に向けた意識をもち、緊急・やむを得ない場合を除き身体拘束をしない診療・看護の提供に努める。 -
2.身体拘束最小化のための体制
- 1)身体拘束最小化チームの設置
身体拘束最小化のために、身体拘束最小化を設置し、3か月毎に開催する。
- (1)チームの検討項目
- 1.院内での身体拘束最小化にむけて現状把握する。
- 2.身体拘束を実施せざるを得ない場合の改善策を検討する。
- 3.身体拘束実施した場合の代替案、拘束解除を検討する。
- 4.身体拘束廃止に関する職員全体への指導・教育をする。
- 5.発生原因、結果等を取りまとめ当該事例の適正と適正化策を検討する。
- (2)身体拘束最小化チームの構成員
身体拘束最小化チームの専任看護師 岡本 みさき当院の医療安全委員会構成メンバーで構成する。 委員長 院長 長江 浩朗 執行責任者 看護師 大原 輝美 執行副責任者 介護医療院 看護師 粟飯原 理恵 書記 事務 井原 愛美 構成メンバー 医師 香川 宜子 薬剤師 藤井 玲子 看護師 武田 敦子 看護師 岡本 みさき 看護師 梶本 昌子 放射線技師 榎本 勉 PT 竹村 昭則 OT 林 千愛 介護士 大村 達也
- (1)チームの検討項目
- 1)身体拘束最小化チームの設置
身体拘束最小化のために、身体拘束最小化を設置し、3か月毎に開催する。
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3.身体拘束廃止に向けての基本方針
- 1)身体拘束の定義
医療サービスの提供にあたって、患者さんの身体を拘束しその行動を抑制する行為とする。 身体拘束その他、入院患者さんの行動を制限する具体的行為にあたるものとして、厚生労働省が「身体拘束ゼロへの手引き」(平成13年3月)の中であげている行為を下に示す。
- ①徘徊しないように車いすや椅子、ベッドに体幹や四肢をひも等で縛る。
- ②転落しないように、ベッドに体幹や四肢をひも等でしばる。
- ③自分で降りられないように、ベッドを柵(サイドレール)で囲む。
- ④点滴・経管栄養等のチューブを抜かないように、または四肢をひも等で縛る。
- ⑤点滴・経管栄養等のチューブを抜かないように、または皮膚を掻きむしらないように、手指の機能を制御するミトン型の手袋をつける。
- ⑥車いすやいすからずれ落ちたり、立ち上がったりしないようにY字型抑制帯や腰ベルト、車いすテーブルをつける。
- ⑦立ち上がる能力のある人の立ち上がりを妨げるような椅子を使用する。
- ⑧脱衣やおむつ外しを制限するために、介護衣を着せる。
- ⑨他人への迷惑行為を防ぐために、体幹や四肢をひも等でしばる。
- ⑩行動を落ち着かせるために、向精神薬を過剰に服用させる。
- ⑪自分の意思で開けることのできない居室などに隔離する
参考文献 厚生労働省「身体拘束ゼロ作戦推進介護」:「身体拘束ゼロへの手引き」
- 2)やむを得ず身体拘束を行う場合
患者さんまたは他の患者さんの生命または身体保護するための措置として、以下の3つの要素のすべてを満たす状態にある場合は、患者さん・ご家族への説明同意を得たうえで例外的に必要最低限の 身体拘束を行うことがある。
- 1. 切迫性 :患者さんまたは他の患者さんの生命または身体を危険にさらさないこと。
- 2. 非代替性:身体拘束その他の行動制限を行う以外に代替法がないこと。
- 3. 一時性 :身体拘束その他の行動制限が一時的なものであること。
- 3)身体拘束を行う場合の対応
緊急・やむを得ず身体拘束を行う場合は、医師をはじめとし、チームカンファレンスを開催する。 十分な観察を行うとともに経過記録を行い、できるだけ早期に拘束を解除するように努力する。 具体的に以下の手順に従って実施する。
- 1.記録、集計、分析、評価を専用の様式を用いて、その対応及び時間・日々の心身の状態等の観察を記録する。
- 2. 患者・ご家族に対しての説明を行う。
- ①身体拘束の内容・目的・理由・拘束時間または時間帯・期間・改善に向けた取り組み方法を説明し、十分な理解が得られるように努める。
- ②身体拘束の同意期限を超え、なお拘束を必要とする場合については、事前にご家族に患者さんの状態等を説明する。
- ③身体拘束要件に該当しなくなった場合には、速やかに拘束解除するとともにご家族に報告する。
- 3. カンファレンスを実施する。
- ① 身体拘束適正化チームの構成員が集まり、(1)切迫性 (2)非代替性 (3)一時性の3要件のすべてを満たしているかどうかについて確認する。
- ② 当院他診療科医師と情報共有して連携を行い、必要に診察を依頼する。
- ③拘束による患者さんの心身の弊害や拘束を実施しない場合のリスクについて検討し、身体拘束を行う場合の、拘束の内容、目的、理由、時間亭、期間等について検討する。
- ④ 早期の拘束解除に向けた取り組みの検討会を行う。
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4)その他の日常ケアにおける基本方針
身体拘束を行う必要性を生じさせないために、日常的に以下のことに取り組む。
- 1. 患者さん主体の行動、尊厳を尊重する。
- 2. 言葉や応対などで、患者さんの精神的自由を妨げないように努める。
- 3.患者さんの思いをくみとり、患者さんの意向に沿ったサービスを提供し、多職種協働で丁寧な対応に努める。
- 4. 身体拘束を誘発する原因の特定と除去に努める。
- 1)身体拘束の定義
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4.身体拘束廃止、改善のための職員教育
医療に携わる全ての職員に対して、身体拘束廃止と人権を尊重したケアの励行を図り、職員教育を行う。
- 1. 毎年研修プログラムを作成し、1年に1回以上の学習教育を実施する。
- 2. 新任者に対する身体拘束廃止、改善のための研修を実施する。
- 3. 新規採用時に研修を実施する。
5.この指針の閲覧について
当病院の身体拘束最小化のための指針は当院医療安全管理マニュアルに綴り、職員が閲覧可能とする。
身体的拘束実施率
| 令和8年5月1日~7月31日 | 地域包括ケア病床 | 2.98% |
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