院内感染防止対策に関する取組事項
感染防止対策は安全な医療を提供するための基盤となるものです。適切かつ安全で質の高い医療環境を提供し、院内感染防止対策に取り組むため、下記に掲げる事項を定めます。
- 院内感染対策委員会を設置し毎月1回会議を実施し、感染防止対策に関する事項を検討します。
- 感染対策チームを設置し、週1回程度院内巡回し、感染防止対策を実施します。
- 院内における感染症発生防止のための手指衛生実施状況、耐性菌、抗菌薬使用状況のモニタリングと適性使用を推進します。
- 院内感染対策マニュアルの作成・改定を実施します。
- 感染防止対策地域連携施設とのカンファレンスと感染防止対策の取り組み検討を年4回実施します。
- 職員の感染防止対策に対する意識、知識、技術向上を図るため、全職員を対象とした研修会を年2回以上行います。
- 感染症の高い疾患が疑われる場合は、一般の患者様とは導線を分けて、対応します。
